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宝石を売却すると税金はどうなる?節税対策や確定申告が不要なケースも紹介
2025年5月30日
この記事を読んでいる方は「宝石を売ると税金はどうなるの?」「確定申告は必要?」と疑問に思っているのではないでしょうか。
なるべく税金で損をしない方法で宝石を売りたいと考えている方も多いかもしれません。
結論からいうと、宝石を売却したときの金額が、1点あたり30万円を超えると課税対象になるのが一般的です。
また、売却時の状況によって課せられる税金の種類や確定申告の必要性も異なります。
この記事では、宝石売却で税金がかかるケース・かからないケースや、宝石の売却による確定申告の必要性についても紹介しています。
記事を最後まで読めば、宝石の売却にかかる税金について正しい知識が身につき、節税しながらお得に売却の手続きを進めやすくなるでしょう。
宝石の売却額が1点30万円を超えると課税対象になる
宝石を売却した金額が1点(ピアスやイヤリングなど対になるものなら通常1組)あたり、30万円を超えた場合、課税対象となります。
この30万円は売却利益ではなく、宝石を売ることによって得た金額です。
たとえば、50万円で購入した宝石を70万円で売却した場合、売却利益は20万円です。
売却金額(70万円)が30万円超であるため、売却利益の20万円が譲渡所得として所得税の課税対象となります。
ただし、売却で得た金額から購入金額や購入するためにかかった経費、売却するための手数料などを差し引けます。売却額が30万円を超えていても、差し引きの結果、売却益がゼロやマイナスとなった場合には、所得税がかかりません。
宝石売却でかかる税金の計算方法
1点あたり30万円を超える宝石売却による譲渡取得は、給与所得などと同様に総合課税の対象となります。総合課税では、その年の1月1日から12月31日までの所得金額を合計した上で所得税を計算します。
総合課税の税率には累進課税制度が採用されており、取得金額に応じて5%から45%が適用され徴収されます。所得額に応じた税率は下表の通りです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
194万9,000円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1800万円から3999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
※国税庁|所得税の税率をもとに作成
ただし、総合課税の譲渡所得は年間で50万円の特別控除を受けられます。宝石以外のものも売却した金額も含めた売却益が年間50万円以下であれば、宝石売却分の所得税は非課税となります。
50万円を超えた分は課税対象となるため、取得税を抑えるためには売却益が50万円以下になるよう、年を分けて取引すると良いでしょう。
【ケース別】宝石を売却したときの税金の種類
宝石を売却した金額が1点あたり30万円を超えると課税対象になりますが、売る人の立場によってかかる税金は変わってきます。売却する場所によっても控除が使える場合と使えない場合があるため、それぞれのメリットとデメリットを加味して売却場所を選ぶと良いでしょう。
買取専門業者に売却する場合は「譲渡所得」
買取専門店で宝石やジュエリーを売却して得た利益は、譲渡所得として所得税を支払います。
譲渡所得は以下の式で計算します。
売却金額-(購入時の金額+購入と売却にかかった経費)-特別控除(50万円)
譲渡所得では1年間に宝石やジュエリー、その他のアイテムの売却利益の合計額が50万円以下の場合、確定申告の必要はありません。
宝石を売却するには、価値を正しく見極められる業者を選ぶことが大切です。ゴールドウィンでは、宝石鑑定の専門家が迅速かつ丁寧に査定しますので、お気軽にご相談ください。
オークションやフリマアプリで売却する場合は「雑所得」
ネットオークションやフリマアプリで宝石を売却した場合も、30万円以上で売れると課税対象として雑所得に分類されます。
雑所得額は、売却金額から購入金額や送料などの手数料を差し引いた金額が該当します。雑所得には特別控除がないため、課税される額が高くなる可能性があります。
宝石を売却した際の雑所得は、以下の計算式で表されます。
売却金額-(購入時の金額+購入と売却にかかった経費)
宝石の売却額が雑所得に該当する場合、以下の条件を満たす人は確定申告が不要です。
- 給与年収が2,000万円を超える
- 宝石の売却利益が20万円以下である
参考: 国税庁|雑所得
事業として宝石を売却する場合は「事業所得」
企業や個人事業主が事業として宝石を売却する場合、売却額は事業所得に分類されます。事業所得は雑所得と同様、売却金額から購入金額や送料等の手数料を差し引いた金額です。こちらも50万円の特別控除がないため、税金が高くなる可能性があります。
ただし、宝石売却を事業として届け出をしていることから、経費の適用範囲が広くなります。宝石を売るために使用したパソコンの購入費用や通信費なども計上できるため、節税対策が可能です。
企業や個人事業主が営利目的で宝石を売買しても、赤字や控除内の場合には確定申告は必要ありません。さらに青色申告者であれば、確定申告時に55万円から65万円の控除が受けられます。
宝石売却の税金をおさえる方法【節税対策】
宝石売却の税金をおさえるためには、下記2つのポイントがあります。
- 購入価格の証明書を保管しておく
- 購入から5年以上待って売却する
本章を参考に、手持ちの宝石を売るときに、税金面で損しない対策を検討しましょう。
購入価格の証明書を保管しておく
宝石購入時に発行された購入証明書が無かったり紛失してしまったりした場合は、売却額の5%が購入金額とみなして課税対象額を計算します。
例えば、100万円で購入した宝石を120万円で売るとき、購入証明書があるケースとないケースでは、課税対象額に下記のような違いがあります。
1. 購入証明書があるケース 売却利益=120万円ー100万円=20万円 課税対象額=20万円ー特別控除50万円<0(課税は発生しない。) 2. 購入証明書を紛失しているケース みなし購入金額=120万円×5%=6万円 売却利益=120万円ー6万円=94万円 課税対象額=94万円ー特別控除50万円=46万円
本来支払わなくても良いはずの税金の発生を防ぐため、証明書は大切に保管しておきましょう。
もし証明書をなくしてしまった場合には、購入店舗に問い合わせてみると再発行してもらえる場合があります。
また、人から譲り受けるなどして、自分が購入していない宝石を売却する場合には、元の所有者が購入した金額が適用されるのが一般的です。宝石を譲渡されるときは、当時の購入証明書があるか確認しておきましょう。
購入から5年以上待って売却する
譲渡所得は、宝石の保有期間によって計算方法が異なります。
宝石の保有期間が5年以内の場合、譲渡所得は短期譲渡所得として扱われます。
一方、宝石の保有期間が5年を超える場合には、長期譲渡所得として扱われます。長期譲渡所得の場合、課税対象額は通常の譲渡所得の2分の1です。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の計算式は下記の通りです。
■短期譲渡所得 売却金額-(購入時の金額+購入と売却にかかった経費)-特別控除(50万円) ■長期譲渡所得 短期譲渡所得×1/2
ただし、特別控除額は、短期譲渡所得に優先して適用される上、年間を通じて上限50万円です。1年間で複数回売却する予定がある場合には、注意が必要です。
なお、相続や贈与によって宝石を譲り受けた場合には、以前の持ち主の保有期間とご自身の保有期間をあわせて計算します。
【事例別】宝石売却で税金がかかるケース・かからないケース
宝石を売却したときに、どのくらい税金がかかるのかは、ケースによって大きく異なります。宝石売却による利益は「譲渡所得」に分類され、条件に応じて課税・非課税が判断されます。
ここでは、宝石売却において税金がかかるパターンとかからないパターンに分けて解説します。
なお、税金がかかる場合の詳しい計算や手続き方法は、最寄りの税務署または税理士に相談しましょう。
税金がかかるケース
宝石を売却した利益が課税対象になりうるのは、次の3つのようなケースが考えられます。
30万円で購入した宝石を100万円で売却した場合
売却価格 (1) | 100万円 |
購入金額 (2) | 30万円 |
売却利益 (1)-(2) | 70万円 |
特別控除後の課税対象額(1)-(2)-50万円 | 20万円 |
30万円で購入した宝石を100万円で売却した場合、課税対象額は20万円となります。
ただし、宝石を購入したのが5年よりも前だった場合には、長期譲渡所得が適用され、20万円の2分の1である「10万円」が課税対象です。
プレゼントされた宝石(購入証明書なし)を80万円で売却した場合
売却価格 (1) | 80万円 |
購入金額 (2) | 80万円×5%=4万円 |
売却利益 (1)ー(2) | 76万円 |
特別控除後の課税対象額(1)ー(2)ー50万円 | 26万円 |
購入証明書がない宝石を売却した場合、購入金額は売却金額の5%で計算します。4万円で購入した宝石を80万円で売却したとみなされます。
特別控除後の課税対象額は26万円です。
母が4年前に20万円で購入した宝石を2年前に譲り受け、100万円で売却した場合
売却金額 (1) | 100万円 |
購入金額 (2) | 20万円 |
売却利益 (1)ー(2) | 80万円 |
特別控除後の売却利益(1)ー(2)ー50万円 | 30万円 |
課税対象額(長期譲渡所得) | 30万円×1/2=15万円 |
母が4年前に20万円で購入した宝石を2年前に譲り受け、100万円で売却した場合の課税対象額は15万円です。
前の所有者である母の所有期間と自分の所有期間を合算すると、購入から5年を超えているため、長期譲渡所得が適用されます。
よって課税対象額は、特別控除後の売却利益の2分の1である15万円となります。
税金がかからないケース
宝石を売却して税金がかからないのは、次の2つのようなケースが考えられます。
30万円で購入した宝石を50万円で売却した場合
売却金額 (1) | 50万円 |
購入金額 (2) | 30万円 |
売却利益 (1)ー(2) | 20万円 |
特別控除後の課税対象額(1)ー(2)ー50万円 | 0円 |
30万円で購入した宝石を50万円で売却した場合、売却利益は20万円です。50万円の特例控除により、この取引における課税対象額はゼロになります。
宝石を7点まとめて売却した合計額100万円、1点当たりの最高額が25万円の場合
宝石の売却金額が1点あたり30万円以下であれば生活用動産とみなされるため、原則非課税です。
複数点売却して売却額が高額になった場合でも、1点あたりの売却額が30円を超えない限り、課税対象にはなりません。
まとめ|節税効果の高い方法で宝石を売却しよう
宝石売却時の利益は原則非課税ではあるものの、売却利益額によっては譲渡所得とみなされ、課税対象になる場合があります。宝石を売却する際には購入金額と売却金額、保有期間などから考えて払う税金が少なくなるようにすると良いでしょう。
売却利益が高額になった場合でも、買取専門店を利用すると譲渡所得として特別控除が受けられます。ご自分で売値を設定したい方も、まずは買取専門店で査定を受け、お手持ちの宝石にどれぐらいの価値があるのかを確認してからオークションなどに出品するのがおすすめです。
宝石の売却を検討している方は、大阪の梅田・なんばのゴールドウィンをご利用ください。ゴールドウィンでは実績豊富な鑑定士が、宝石の価値を丁寧に見極めます。査定は無料ですので、ぜひゴールドウィンにご相談いただければ嬉しく思います。
宝石売却の税金についてよくある質問
宝石を売却した際に、確定申告は必要ですか?
確定申告が必要になるかどうかは、所得の種類や売却利益が課税対象になるかどうかで異なります。
買取専門店に売却する譲渡所得では、宝石とその他の売却利益の合計が50万円以下の場合、確定申告は不要です。
オークションやフリマアプリなどに売却する雑所得では、年収2,000万円以下の給与所得者かつ売却益20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
企業や個人事業主が売却する事業所得では、赤字や控除内で収まっている場合、確定申告は不要です。
確定申告の必要がなくても、宝石の売買によって損失が生じた場合には、確定申告で損益通算ができる可能性があります。
確定申告の必要性は個人によって異なるため、不明な点があれば税務署または税理士に相談してみると良いでしょう。
プレゼントされた宝石を売却する場合、税金はかかりますか?
宝石の売却金額が30万円以下の場合、課税対象にはなりません。売却額が30万円以上で購入証明書がない場合、売却金額の5%を購入金額とみなし、売却金額から差し引いた額が課税対象となります。
プレゼントされた宝石の価値がわからない場合、買取専門店に査定を依頼してみるのも良いでしょう。
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