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インゴットの売却で税金はかかる?非課税になる条件や税金対策を解説
2025年3月14日
「インゴットの売却時に税金はかかる?」「損をしないためにできる税金対策はある?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
結論からいえば、インゴットを売却した場合の利益(譲渡所得)は原則課税対象です。ただし条件を満たせば税金が発生しないケースもあります。
この記事では、インゴットの売却時にかかる税金の仕組みや、税金を抑えるための対策について詳しく解説しています。
また、買取ができない可能性のある銘柄についても紹介していますので、インゴットを売却するか迷っている方はぜひ参考にしてください。
インゴットを売却したときの利益は「譲渡所得」になる
インゴットを売却したときの利益は原則として「譲渡所得」に分類されます。
本章では、インゴットを売却して税金がかかるケース、かからないケースを解説します。
インゴットをよりお得に売却するためにも、基本的な税金の知識を身につけておきましょう。
譲渡所得が年間50万円以下の場合は税金がかからない
インゴットの譲渡所得は、売却益から、取得費や売却手数料を差し引いたあとの金額です。
インゴットの譲渡所得も含む、その年の譲渡所得が50万円以下の場合、特別控除(50万円)が適用されます。
課税対象額がゼロとなるため、税金がかかりません。(※ただし、ほかに譲渡所得がある場合は合算して判定されます。)
実際に課税されるかは譲渡所得の計算結果による
課税対象になるかどうかは、インゴットの売却を含めて1年間の譲渡所得を計算した結果によります。
1度の売却額が200万円を超える場合、原則として買取店は税務署に支払調書を提出します。
しかし支払調書が提出された場合であっても、必ず課税されるわけではありません。
支払調書の提出は、あくまでも買取店から税務署への情報提供であり、課税されるかはその年の譲渡所得額をもとに判断されます。
譲渡所得はその年の給与所得などと同様に総合課税の対象となります。所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があるため注意しましょう。
また、譲渡所得が年間50万円を超える場合は、確定申告の対象となるため、準備をしておきましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法は、インゴットの所有期間によって変わります。具体的には、以下の3つのケースに分けて計算します。
- 所有期間が5年以内の場合
- 所有期間が5年を超える場合
- 購入証明書がない場合
それぞれの計算方法を理解し、所有しているインゴットを売却する場合はどのケースに該当するのかを確認しましょう。
なお、所有期間の証明には、購入証明書(購入時の領収書)が必要です。長期所有が証明できれば節税にもつながる可能性があるため、購入証明書は必ず保管しておきましょう。
所有期間が5年以内の場合
所有期間が5年以内のインゴットを売却した場合の利益は、短期譲渡所得に分類されます。
短期譲渡所得の金額は、全額が総合課税の対象となります。
短期譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡利益
{金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益}- 特別控除50万 = 課税対象の譲渡所得
取得費とは、一般的に購入代金のことであり、購入時の手数料やメンテナンス費なども含まれます。
参照:国税庁|金地金の譲渡による所得
所有期間が5年を超える場合
所有期間が5年を超えるインゴットを売却した場合の利益は、長期譲渡所得に分類されます。
長期譲渡所得の金額は、譲渡所得金額の1/2が総合課税の対象となります。
長期譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡利益
{金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益}- 特別控除50万 = 課税対象の譲渡所得
所有期間が5年以内の場合と比べると、課税対象額が1/2となるため、節税につながる可能性が高いです。
参照:国税庁|金地金の譲渡による所得
購入証明書がない場合
購入証明書がなく、購入金額がわからない場合は、原則として売却金額の5%相当額を取得費とします(みなし取得費)。
例えば、売却金額が200万円の場合、その5%である10万円が取得費となり、課税対象額は190万円です。
みなし取得費は、実際の取得費を下回ることが多く、税負担の増加につながる可能性があります。売却時は購入証明書を忘れずに持参しましょう。
参照:
インゴットを売却する際の税金対策
インゴットを売却する際の税金対策は以下のとおりです。
- 5年以上の保有で税率を下げる
- 分割して売却する
インゴットの売却前にできる税金対策を知り、税負担を抑えましょう。
5年以上の保有で税率を下げる
インゴットなどの金地金は、5年以上の保有で課税対象額を1/2にできます。
すぐに現金が必要でなければ、5年間は保有しておくことをおすすめします。
ただし、5年以上の保有を証明するには、購入証明書が必要です。誤って処分しないよう大切に保管しておきましょう。
分割して売却する
インゴットは大きな塊であることが多いため、1回の売却額が大きくなる可能性が高いです。
売却額を抑えたい場合は、インゴットを分割加工して1本あたりの売却額を小さくすることも検討しましょう。
例えば、加工したインゴットを年に1本ずつ売却し、その年の譲渡所得が50万円以下になるよう調整すれば、特別控除の適用が期待できます。
また、インゴットの加工を依頼する際には、認定工場であるかを確認しましょう。認定されていない会社で加工をすると、インゴットの価値に影響したり、売却できなくなったりする恐れがあります。
インゴットの加工には約1カ月かかりますので、余裕をもって依頼しましょう。
銘柄によっては売却ができない場合がある
近年、訪日外国人旅行者が急速に増えたことにより、金の密輸が活発化しています。
インゴットにはさまざまな銘柄が存在しますが、その中でもARGOR HERAEUS(アルゴーへレウス)、pamp(パンプ)は密輸業者がよく使うため、買取ができない場合が多いです。
お持ちのインゴットの銘柄を事前に確認し、売却できるかチェックしておきましょう。
参照:
まとめ|インゴット売却時にできる税金対策はある!節税しながらお得に売却しよう
インゴットの譲渡所得が年間50万円以下で、ほかに譲渡所得がない場合は特別控除(50万円)が適用されます。
この場合、課税対象額がゼロとなるため、税金はかかりません。
また、5年以上保有したインゴットを売却すると税率が軽減され、節税につながります。
ただし、1度の売却額が200万円を超えてしまうと、支払調書の提出が必要になるため、分割して売却することも検討しましょう。
インゴットの売却を検討している方は、ぜひ一度「ゴールドウィン」へご相談ください。
ゴールドウィンでは、大阪近郊にお住まいの方へ向けた出張買取を実施しております。「インゴットを持ち歩くのは不安」と思う方もご安心ください。
この記事が、お持ちのインゴットをよりお得に売るための知識を身につけるのに役立ったのなら嬉しく思います。
インゴットの売却についてのよくある質問
インゴットの売却益が50万円以下であれば確定申告は不要ですか?
インゴットの譲渡所得を含む、その年の譲渡所得が50万円以下の場合、確定申告は不要です。
インゴットを売却した際に得た利益は「譲渡所得」に分類され、譲渡所得には年間50万円の特別控除額があります。
譲渡所得が年間50万円以下であれば特別控除が適用されるため、確定申告は必要ありません。
インゴットを売却するとき税金はかかりますか?
インゴットの売却時に税金がかかるかどうかは、年間の譲渡所得額によります。
インゴットを売却した際に得た利益は「譲渡所得」です。
譲渡所得の計算には50万円の特別控除が適用されるため、その年の譲渡所得が50万円以下の場合課税対象額がゼロとなります。よって税金はかかりません。
ただし、インゴットの売却以外でも譲渡所得がある場合は、合算して判定されるので注意しましょう。
購入証明書が無い場合でも売却は可能ですか?
購入証明書が無い場合でも、売却は可能です。
しかし、購入金額が証明できないため、「みなし取得費(売却額の5%)」が適用され、税負担が増える可能性があります。
ゴールドウィン 梅田店 店長 中村監修 古物許可番号621010160159