課税について
2017年10月26日
金やプラチナのインゴットを売却した時の金額は譲渡所得として課税対象になり、一度の取引で換金額200万円を超える場合、税務署に報告しなくてはならない「支払調書制度」が義務付けられています。
これはプラチナの場合も同じで1回の取引で200万円を超えると支払調書の提出義務が発生します。
とくに会社員の方などの給料所得者は給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
買取店側には支払調書を税務署に提出義務があり、売却記録と金額の資料が居住地の税務署へと報告されます。売却主側は、その年の確定申告で申告する必要があります。確定申告をしなかった場合、税務署からの確認文書が届き、追徴税という形でさらに多くの譲渡所得を納税することになります。
譲渡所得は、年間で50万円の特別控除があります。
地金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えた分が課税対象となり、他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。また、保有期間が5年を超えたかどうかによって課税対象となる譲渡所得の算出方法が変わります。
【短期譲渡所得】※取得から5年以内
インゴット売却金額-取得価格-特別控除額=課税譲渡所得金額
例1)売却金額500万円-取得金額250万円-特別控除50万円=課税譲渡所得金額200万円
【長期譲渡所得】※取得から5年超
(売却金額-取得金額-特別控除50万円)÷2=課税譲渡所得金額
例2)(売却金額500万円-取得金額250万円-特別控除50万円)÷2=課税譲渡所得金額100万円
取得金額の証明として買った時の日付や金額、購入先の入った領収書や贈与された時の書類等が必要になります。
取得金額の証明が無い場合には、売却金額の5%が取得金額とみなされます。領収書等の書類が無い場合、大きく課税譲渡所得金額が掛かってしまいます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税譲渡所得金額と給料等の所得を足した金額が課税される所得金額になります。