【鑑定士監修】金と預金の10年比較で分かる「あなたの金はいくらになる?」今こそ金買取専門店に相談すべき理由
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2019年6月1日

最近は、未成年であっても金素材のアクセサリーを身に着けている方は多いもの。不要になったり、臨時収入を得たりしたいときに「売却したい」と考える未成年も少なくありません。しかし、現在未成年者の金買取は原則禁止とされているため、未成年では売却ができないのが事実。そこで、本ページでは未成年者が金買取をできない理由や対処法について解説します。
未成年者が金買取をできないというのは、本当なのでしょうか。
結論からいうと、未成年者が金買取をできないというのは本当です。
そもそも、金に限らず買取関連のサービスは、未成年者の場合様々な制限が設けられており、知らずに買取に出してしまうと、自治体で定められている条例違反となってしまうことがあります。
金買取の他にも、娯楽品やブランド品、服飾品、切手など、未成年では買取に出せないものが少なくありません。
こうした制限は、自治体によって異なるため、まずはお住いの地域の条例を確認することが大切です。
また、買取に限らず「査定」もできないため注意が必要です。
「とりあえず価値が知りたい」「売ったらどれくらいになるのか知りたいだけ」など、いかなる理由であったとしても、買取店に査定に出すことはできません。そのうえ、万が一店舗や業者が未成年からの査定を受けた場合、罰則を受ける可能性があることから、店舗や業者側も年齢確認を徹底しています。
査定の可否に関しては、「無料」「有料」に限らず、未成年者からの依頼である場合は全て不可です。もちろん、実店舗だけではなく、ネット通販などの店舗に関しても同様であるため、購入・査定は基本的にできないということを頭にいれておいてください。
基本的には、未成年者は買取関連ができないということを頭に入れておきましょう。
未成年者が金買取をできない理由は、「青少年の健全な育成」に影響を及ぼすと考えられているからです。
実際、東京都では「東京都青少年の健全な育成に関する条例」として、質受け及び古物買受けの制限を設けていて、未成年の金買取を認めていません。
また、店舗や業者に対しても、買取希望者に本人確認書類の提示を求めるよう定められています。そのため、未成年者が年齢を偽って買取に出せないよう、条例に基づいて店舗や業者も対応が必須とされているのです。
東京都に限らず、現在日本はほとんどの自治体で「未成年者の金取引」に関する条例を定めているため、未成年者が金を売却するのは難しいといえるでしょう。
ただし、未成年者の「金の所有」に関しては、制限を設けている自治体はありません。アクセサリーとして身に付けたり、趣味としてコレクションを楽しんだりする分には、未成年者が金を取り扱っても問題はないです。
金が不要になった場合は、成人してから金の買取業者などに買取を依頼するようにしましょう。
上記でご紹介した通り、未成年者は基本的に金を買取業者に売却することができません。しかし、何らかの理由で「どうしても金を売りたい」という未成年者もいるでしょう。一つだけ未成年者でも金買取が出来る方法があります。
それが「代理を依頼する」というものです。
これは、金買取ができない未成年者に代わって、未成年者の保護者が金を売却する方法で、唯一未成年者が金を売却できる方法です。
ですが、ゴールドウィンでは「親権者同意書」と親権者の本人確認、電話確認が取れれば未成年の方からもお買取は可能です。
保護者の許可の元で買取を依頼している、ということを証明できる書類であることが重要です。
売却をお考えの未成年の方で必要書類について不明な点がある場合は、ゴールドウィンまでお気軽にお問い合わせください。
金を買取に出す場合は、信頼できる店舗を選んだうえで買取を依頼しましょう。
金買取の店の中には、悪質な店舗があるのが事実。相場以下の格安で買取を行う業者もあります。そのため、十分に情報収集したうえで、買取店を探すことが大切です。
ゴールドウィンではどこよりも高く金買取をしております。どこのお店と比べていただいても必ず高くお買取させていただく自信がありますので、是非他店と比べてください。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
本ページでは、未成年者による金買取について解説しました。
今回ご紹介した通り、未成年者は金買取が原則認められていません。店舗や業者も、買取希望者に対して、本人確認書類などの提示を求めているため、年齢を偽って金を買取に出すことも不可能です。
しかし、例外として「保護者に代理を依頼する」「保護者の同意書を作成する」などの対応をすることで、未成年者でも金買取ができる場合があります。
どうしても金を売却したい、という未成年者は上記を参考にしたうえで、金買取を検討することが大切です。

この記事の監修者
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