遺品整理で見つけたプラチナリングは売れる?買取前の注意点を鑑定士が解説
遺品整理中のお品物を手に、大阪の梅田やなんばの店頭へ来られるお客様がとても増えています。 大切な方が遺されたものだからこそ、価値が分からないまま処分してしまうのは絶対に避けたいと […]
2019年5月30日

この記事の監修者
「これ売っていいの?」「いくらになるの?」
そんな不安を解消するために、貴金属、宝石の査定のプロがわかりやすく解説します。
2003年に質屋へ入社後、宝飾業界の現場で査定・接客経験を重ね、金・貴金属・宝石の価値判断に携わってきました。
現在は梅田・なんばエリアでゴールドウィンの店舗運営と査定統括を担当。
2023年には、箕面市へ寄贈された金29kg・プラチナ1kgの延べ板について、一般競争入札で最高価格を提示し、約3億円で落札・買取した実績があります。
日々の査定では、価格の根拠を分かりやすく伝える明朗な説明を大切にしています。
・読売テレビ 「ウェークアップ」
・関西テレビ 「news ランナー」
・関西テレビ 「ジャルやるっ!」
金を買取店に売却するにあたり、気になるのが「税金」ではないでしょうか。金を売ったことで得たお金には税金が発生するのかは、非常に気になるポイントです。しかし、金に売買に関する税金の情報はまだまだ少なく、リサーチしても知りたい情報が見つからないという方は少なくありません。
そこで、本ページでは「売却した金の税金」について解説します。課税対象になるケースを把握し、脱税にならないよう参考にしてみましょう。
金を買取店に買い取ってもらった場合、原則として課税対象となります。そのため、金を売却した場合は課税されることがほとんどであると認識しておきましょう。とはいえ、必ずしも金を売却した際に得た収入が、全て課税対象になるというわけではありません。実際には、得た収入から2つの項目に該当する金額を差し引いた金額が課税対象となります。
その2つの項目というのが「金の購入及び売却時に必要な費用」と「特別控除(50万円)」です。
仮に、上記2つの項目を差し引いた際にマイナス(損)になってしまった場合は、課税対象にはなりません。まずは、上記項目で発生した実際の費用と、売却で得た費用を照らし合わせてから、課税の有無を判断しましょう。
金の売却で収入を得た場合、所得区分は3つの所得区分のいずれかに該当します。
まず、挙げられるのが「譲渡所得」です。
所有していた金を個人取引として売却した際に該当する所得区分で、金を買取に出した場合はほぼこの所得区分に該当します。
この「譲渡所得」に関しては、金取引の他にも「土地」「建物」「株式」などのような、事業外の資産に該当されるもの。基本的に個人の投資として収入を得た場合は、譲渡所得へと分類されるのです。
雑所得とは、個人が継続的に金を売却して収入を得ている場合に該当する所得区分です。定期的に金を売却していたり、長期間継続して金を売却していたりする場合は、雑所得に該当する場合があるため注意してください。
金の売買を個人ではなく「事業」として行い、利益を得ていた場合は「事業所得」に該当します。事業の業種に制限はなく、小売業やサービス業、卸売業など基本的にどのような業種であっても、事業として金を買取に出した場合は「事業所得」であるため、個人取引以外は事業所得として申告しなければなりません。
金を買い取ってもらった際に得た利益は、課税対象となるため、適切な額を税金として納める義務があります。そして、具体的な計算方法は、ケースによって異なるため自身の状況を把握したうえで行うことが大切です。
まず、税金を計算するにあたり、確認しておきたいのが「所有期間」です。税金の計算方法は、金の所有期間によって異なるため注意しましょう。
所有期間に関しては、大きく2つに分けることができ、「所有期間が5年以内」「所有期間が5年以上」で計算方法が異なります。
所有期間が5年以内の場合は、金売買時に得た利益が「短期譲渡所得」に該当するため、譲渡益を計算したうえで、短期譲渡益を算出する必要があります。まずは、以下の計算方法で譲渡益を計算します。
・譲渡益計算方法
金の売却金額‐(取得価格+売却費用)=金の譲渡益
算出された譲渡益を元に、次は短期譲渡所得を計算します。
・短期譲渡所得の計算方法
(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-特別控除50万円 = 課税対象の所得
上記の「その他の譲渡益」とは、金以外での譲渡益のことを指します。例えば、株式投資の譲渡益や不動産の譲渡益など。特に該当する「その他の譲渡益」が無ければ、省いて計算してください。
所有期間が5年以上に及ぶ場合、上記とは逆に「長期譲渡所得」となります。
この長期譲渡所得を計算するためには、短期譲渡所得同様に、まずは譲渡益を計算しなければなりません。
・長期譲渡所得の計算方法
{(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-特別控除50万円}÷2 = 課税対象の所得
上記の計算式にある「÷2」を見て分かる通り、長期譲渡所得で課税される金額は、短期譲渡所得の半分となっています。また、売却する金が5年以上のものと、5年以下のものとで混同している場合は、短期譲渡所得の控除を優先したうえで計算しなければなりません。
金の売却における税金は複雑なイメージがありますが、実は意外にもシンプルです。
課税対象になる利益と、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」について大まかに把握していれば、あとは計算式に基づいて税金を算出するだけ。決して難しいことではありません。
初めて金を売却する方は、知らずに脱税を犯さないためにも、本ページで税金について理解を深めることが大切です。正しく税金を納めつつ、損をしないためにも、金の税金について正しい知識を得ておきましょう。
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