【鑑定士監修】金貨をペンダントに加工していても金貨価格で売れる?買取価格が変わるケース・変わらないケース
ペンダントなど金貨をアクセサリーに加工している場合は、金貨の買取金額が下がると思われることがあります。 しかし、実際にはペンダントになっているという理由だけで金貨の買取金額が下が […]
2020年10月16日

この記事の監修者
「これ売っていいの?」「いくらになるの?」
そんな不安を解消するために、貴金属、宝石の査定のプロがわかりやすく解説します。
2003年に質屋へ入社後、宝飾業界の現場で査定・接客経験を重ね、金・貴金属・宝石の価値判断に携わってきました。
現在は梅田・なんばエリアでゴールドウィンの店舗運営と査定統括を担当。
2023年には、箕面市へ寄贈された金29kg・プラチナ1kgの延べ板について、一般競争入札で最高価格を提示し、約3億円で落札・買取した実績があります。
日々の査定では、価格の根拠を分かりやすく伝える明朗な説明を大切にしています。
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資産として一般的にも所有者が増えてきている「金」ですが、贈与や相続のシーンでは節税効果があることを忘れてはいけません。
贈与税や相続税対策は、一般的に「不動産が効果的」と考えられがちですが、金も例外ではないのです。
あらかじめ、金が贈与税や相続税対策に有効であることを把握しておかないと、損するリスクがあります。
本ページでは、金における贈与税や相続税対策について解説します。
年々税金が上昇している現代では、「金が贈与税や相続税対策になる」といった情報が認識され始めています。しかし、まだまだ半信半疑である方も少なくありません。
結論からいうと、金は贈与税や相続税対策として有効な存在です。
実際、贈与税や相続税対策のために、現金を「金」に変えておく、もしくは不動産ではなくあえて金を購入するといったケースもあるほどです。
金が贈与税や相続税対策になるという噂は本当であり、その節税効果は高いといえます。
なぜ、金が贈与税や相続税対策になるのでしょうか。
ここからは、金における贈与税額・相続税額や、節税効果がある理由についてご紹介します。
金の贈与税額や相続税額は、現金の場合とは異なるうえに、控除額にも違いがあります。
贈与では、贈与金額100万円までは控除の対象です。そのため、仮に金相場が100gあたり6000円程度の金であれば2枚贈与したとしても、控除額の範囲内に収まるのです。
つまり、上記を例にすると、金を贈与しても「贈与税」が課せられることはありません。
また、相続の場合、「相続」ではなく「生前贈与」を選ぶことで、相続税を回避できます。
いずれにせよ、金は税金面で有利な存在なのです。
なぜ、金が贈与税や相続税対策になるのでしょうか。
実は、前項で触れた「控除」以外に「固定資産税」などが理由として挙げられます。
例えば、相続税対策として不動産を購入した場合、贈与や相続を受けたものは、定期的に「固定資産税」を支払わなければなりません。せっかく大きな資産を受けとっても、その後の維持や管理にさまざまなコストがかかるのです。
しかし、金の場合は不動産のように固定資産税が発生することはありません。保有するだけであれば税金が課せられることはないため、結果的に各税金の節税につながります。
また、税金面の他にも、不動産とは異なり、経年劣化のリスクがないことや売却の手軽さなども人気の理由です。
金を相続・贈与するにあたり、いくつか注意しなければならないことがあります。中には、脱税リスクもありますので、きちんと確認しておきましょう。
金を購入後、税金から逃れるために金の存在を隠しておくケースがあります。相続や贈与における税金の支払いを避けたいという気持ちから、「隠しておきたい」という気持ちは当然でしょう。
そのうえ、現金や不動産とは異なり、税務署にバレにくいようにも感じるため、金を隠しておくといった選択をとる方がいます。
しかし、仮に購入した金を隠しておいても、ほぼ確実にバレてしまうため注意してください。
税務署は預金口座などを念入りにチェックします。お金の動きに不審な点があれば、すぐにわかってしまうのです。
万が一、金を隠していることがバレたら、税務調査が入るなどして、脱税疑惑をかけられてしまうため注意してください。
金を贈与・相続しても、税金が課せられないケースがあります。それが「仏像」「仏具」です。
金の仏像や仏具に関しては、贈与税や相続税は課せられません。国民柄、仏像や仏具を大切にすることが背景にあるからです。
そのため、金の仏像や仏具を選べば、税金対策になるのでは?と考える方が少なくありません。しかし、明らかに相続税や贈与税対策のために仏像・仏具を購入すれば税務署も分かります。
特に、購入年齢や購入タイミングによっては、仏像や仏具が贈与・相続税対策と分かってしまうのです。
本当にご先祖のための仏像仏具であれば問題はありませんが、贈与税や相続税対策として購入した場合は、税金対策にはなりません。
贈与税や相続税対策に金が選ばれることが珍しくなくなりました。そもそも金は毎日価値が変動するものの、比較的安定した資産です。暴落するリスクが低いことから、子供や配偶者に残してあげたいと考える方は少なくありません。
しかし、一方で金の相続や贈与では注意点があることも忘れてはいけません。
現在、贈与や相続税の対策に関心がある方は、「金」も視野に入れて、自分や家族に合った方法を探してみてください。
ちなみに、当社では金の高額買取を行っています。状態や購入時期などは問いませんので、お気軽にご相談ください。
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