【鑑定士監修】記念金貨をまとめて売ると支払調書は必要?10万円金貨・5万円金貨の200万円ルール【大阪で金買取、高く売るならゴールドウィン 梅田店・難波店】

【鑑定士監修】記念金貨をまとめて売ると支払調書は必要?10万円金貨・5万円金貨の200万円ルール【大阪で金買取、高く売るならゴールドウィン 梅田店・難波店】

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【鑑定士監修】記念金貨をまとめて売ると支払調書は必要?10万円金貨・5万円金貨の200万円ルール

2026年8月22日

この記事の監修者

貴金属・宝石 査定責任者

鑑定士歴20年 中村 達也
ゴールドウィン 梅田店・難波店

古物営業許可証番号大阪府公安委員会許可証 第621010160159号

「これ売っていいの?」「いくらになるの?」
そんな不安を解消するために、貴金属、宝石の査定のプロがわかりやすく解説します。

監修者プロフィール

2003年に質屋へ入社後、宝飾業界の現場で査定・接客経験を重ね、金・貴金属・宝石の価値判断に携わってきました。
現在は梅田・なんばエリアでゴールドウィンの店舗運営と査定統括を担当。 2023年には、箕面市へ寄贈された金29kg・プラチナ1kgの延べ板について、一般競争入札で最高価格を提示し、約3億円で落札・買取した実績があります。
日々の査定では、価格の根拠を分かりやすく伝える明朗な説明を大切にしています。

メディア出演

・読売テレビ 「ウェークアップ」
・関西テレビ 「news ランナー」
・関西テレビ 「ジャルやるっ!」

 
 
金相場の高騰により御在位・御即位記念10万円金貨や御成婚記念5万円金貨を複数枚売ると、金貨の買取金額が200万円を超えることがあります。
 
ゴールドウィンでも、長年コレクションしていた御在位金貨や御即位金貨を、合計10枚以上まとめて持ち込まれたケースがこれまでに何度かあります。
 
このとき気になるのが、「支払調書を自分で提出するのか」「金貨の買取金額から税金を引かれるのか」「マイナンバーが必要なのか」という点です。
 
結論からいうと、記念金貨の買取金額が1回に200万円を超える場合、金の買取店は原則として支払調書を税務署へ提出します。
 
ただし、支払調書が提出されることと、売却した方に税金がかかることは同じではありません。

結論 記念金貨も1日の買取金額が200万円を超えると原則対象

金地金等の譲渡の対価の支払調書は、金・白金の地金や金貨などを買い取った事業者が、一定の取引内容を税務署へ報告するための書類です。

200万円は売却益ではなく支払額で判断

基準となる200万円は、購入金額との差額や売却益ではありません。
 
金の買取店から実際に支払われる合計金額です。
 
正確には「200万円以上」ではなく「200万円を超える場合」が対象です。
 
200万円ちょうどなら原則対象外ですが、200万1円以上になると対象になります。
現金でも銀行振込でも同じです。

支払調書を提出するのは金の買取店

対象となった場合、支払調書を作成、提出するのは買取店です。
 
お客様が売却当日に税務署へ行く必要はありません。
 
支払調書には、氏名や住所、マイナンバー、金貨の種類、重量、数量、支払金額などを記載します。

通常の買取りに必要な本人確認書類に加え、支払調書の対象になる場合は、マイナンバーを確認できる書類が必要です。
必要な書類の組み合わせは、来店前に店舗へ確認しておくと手続きがスムーズです。

10万円・5万円金貨は何枚で200万円を超える?

以下は、2026年8月6日にゴールドウィンが掲載していた金価格1g当たり23,643円に、各金貨の重量を掛けた単純計算例です。
 
支払調書が関係する枚数をイメージするための参考であり、実際の買取価格や対象枚数を保証するものではありません。
 

記念金貨 重量 参考例
御即位記念10万円金貨 30g 3枚で200万円を超える計算
御在位60年記念10万円金貨 20g 5枚で200万円を超える計算
御成婚記念5万円金貨 18g 5枚で200万円を超える計算

 
種類が異なる金貨を同じ取引で売る場合も、額面ごとではなく、実際に支払われる合計額を確認します。
 
例えば、御即位金貨2枚、御在位金貨1枚、御成婚5万円金貨1枚なら、同じ金価格による単純計算で合計は約229万円です。
 
金相場が動けば、200万円を超える枚数も変わります。
 
「御即位金貨なら必ず3枚から」と決めつけず、売却当日の査定額で確認することが大切です。
金貨の価値は金相場に連動して変わるため、同じ種類・枚数でも売却時期によって合計額が異なります。
 
また御在位・御即位記念10万円金貨、御成婚記念5万円金貨では、重量や買取価格がそれぞれ異なります。
 
金貨相場がこれまでどのように変化してきたかを知りたい方はこちらの記事も【2025年最新版】金貨の買取相場はこう変わった!もし10年前に買っていたらいくらになってた?参考にしてみてください。
 
御在位・御即位記念10万円金貨、御成婚記念5万円金貨では、重量や買取価格がそれぞれ異なります。
 
お持ちの金貨の種類や現在の価格を先に確認したい方は、【鑑定士監修】10万円金貨買取はいくらになる?御在位・御即位・5万円金貨・1万円金貨の現在の買取金額と、売るならどこがいいか徹底ガイドで紹介しています。

10枚以上の記念金貨を持ち込まれたケースもある

ゴールドウィン梅田店・なんば店では、御在位金貨や御即位金貨を10枚以上まとめて持ち込まれたケースが、これまでに複数回あります。
 
御在位金貨と御即位金貨は、同じ額面10万円でも重量が異なります。
複数種類が混ざっている場合は、金貨ごとの査定額と合計額を分けて確認する必要があります。
 
一度にすべて売るか迷っている場合は、まず全体の査定を受け、金額を確認してから売る枚数を決めることもできます。

日本の記念金貨も支払調書に関係する

支払調書は、インゴットやメープルリーフ金貨を売った場合だけの制度だと思われることがあります。
 
しかし、所得税法では対象を「金貨」と定めており、海外の地金型金貨だけに限定していません。
 
日本の御在位・御即位・御成婚記念金貨も、買取店へ金貨として売却し、支払額が200万円を超える場合は、原則として支払調書の対象になると考えられます。
 
これらは現在も額面が有効な日本の貨幣ですが、銀行で額面どおりに入金する場合と、買取店が純金の重量や金相場を基準に買い取る場合では取引内容が異なります。
 
「日本のお金だから支払調書は必要ない」と額面だけで判断しない方がよいでしょう。

売る枚数は支払調書の有無だけで決めない

複数枚を所有している方からは、「200万円を超えないように何回かに分けて売ればよいのか」という質問もよくお聞きします。
複数回に分けても、確定申告の考え方まで変わるわけではありません。
 
支払調書が提出されるかどうかだけを理由に、売る時期や枚数を決めることはおすすめできません。
 
支払調書は取引内容を税務署へ報告する書類であり、200万円を超えた部分にそのまま税金がかかる制度ではありません。
 
また、売却時に査定額から税金が差し引かれるものでもありません。
 
一方で、200万円以下で支払調書が提出されなくても、購入金額との差額などによっては確定申告が関係する可能性があります。
支払調書が提出されるかどうかと、確定申告が必要かどうかは別々に考える必要があります。
 
売却益や取得費、保有期間による税金の違いは、【2026年最新版】大阪で金を売る前に知っておきたい税金・確定申告の基礎知識(初心者向け)で詳しく紹介しています。
 
購入時の領収書、造幣局の販売資料、相続時の書類などが残っていれば、捨てずに保管しておきましょう。
 
※本記事は、2026年現在の法令および国税庁の公表情報をもとにした一般的な解説です。取得状況や売却内容によって、確定申告などの判断が異なる場合があります。
 

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大阪で複数枚の記念金貨を売る前に合計額を確認

記念金貨の種類が分からなくても、自分でケースを開けたり計量したりする必要はありません。
 
本人確認書類と一緒に、そのまま店舗へ持ち込めます。
 
ゴールドウィン梅田店・なんば店では、御在位10万円金貨・御即位10万円金貨・御成婚5万円記念金貨を1枚ずつ確認し、金貨ごとの査定金額と合計額をご説明しております。
 
複数枚ある場合は、査定前に「支払調書の対象になるかも確認したい」とお伝えください。査定額と必要な手続きを確認してから、売る枚数を決めていただけます。
 
ご相談だけでも大歓迎ですので、いつでもご来店くださいませ。

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