【保存版】金の買取りで安く売ってしまう人の共通点 とは?
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2021年2月7日

金地金や金貨を売却するにあたり、知っておきたいのが「税金」の存在です。
保有している金を売却することは決して珍しくなく、投資目的や不要になった金の処分などとして、「売却」を選ぶ方は多いです。
しかし、ここで気になるのが「売却時にどんな税金が課せられるのか」という点でしょう。
本ページでは、あまり知られていない「金売却時の税金」について解説します。
金地金や金貨を売却した際、得た利益は大きく3つに分けられます。
・事業所得
・雑所得
・譲渡所得
事業所得は、個人事業主や法人として売却した際に利益が発生したら該当する所得区分です。個人で売却する場合には「雑所得」が該当します。
また、譲渡所得は、さらに2種類に分けられます。金の保有期間が5年以内の場合には「短期譲渡」、金の保有期間が5年を超える場合には「長期譲渡」に該当します。
金地金や金貨を売買する際に発生する税金は「消費税」です。
消費税は「購入時」に課せられる税金であり、支払う際に購入金額に上乗せされる形で負担します。そのため、別途で手続きを行って消費税を納める必要はありません。
しかし、「売却側」である場合には、確定申告などできちんと申告したうえで正しく税金を納めなければなりません。
ちなみに、売却時に発生する税金は、購入者側からの買取金額に上乗せされる形で受け取ります。つまり、すでに上乗せされた消費税を自分で申告・納付する必要があるのです。
前項でも触れた通り、金の売買では消費税が発生します。しかし、金の売却で発生する消費税は、すべてのケースで納めなければならないというわけではありません。
ここからは、金の売却で税金を納めなければならないケースを解説しますので、自身の状況と照らし合わせながら参考にしてみてください。
金の売却で消費税を納めなければならないケースとして、まず挙げられるのが「個人事業主」として売却する場合です。
個人ではなく、個人事業主としての名義で金を売却する場合、「営利目的」と判断されますので、消費税の納付が必須となります。ただし、個人事業主のうち「納付免除枠が1,000万円」の方にのみ消費税の納付義務が課せられます。
そのため、納付免除枠が1,000万円に満たない場合には、消費税の納付は不要です。
法人として金の売却をする際には、消費税の納付が義務となります。
個人事業主とは異なり、損失があるなど、特別な事情がない限りは金の売却で発生する消費税を納めなければなりません。
法人の消費税の取り扱いに関しては、複雑なケースが多いため国税庁のホームページなどから詳細を確認しておきましょう。
納付免除枠が1,000万円の個人事業主及び、法人ではない場合は、金を売却しても消費税の支払い義務は原則ありません。
しかし、個人での金売買であっても税金が課せられるケースがあります。それが「継続的に金の売買をしている場合」です。
これまでに何度も金の売買をしている場合、仮に個人での売買であっても「営利目的」と判断される場合があります。
営利目的と判断されると、消費税の支払い義務が発生しますので、必要に応じて納付する必要があるのです。
とはいえ、明確に「何回の金売買をしたら税金の支払い義務が発生するか」は決められていません。不安な方は、税務署などに問い合わせてみることをおすすめします。
金を売却して「損失」が生じた場合、消費税の取り扱いには注意が必要です。
保有していた金を売却しても、必ずしも利益が得られるとは限らないのが現状。場合によっては、損失が発生することもあります。
万が一、金の売却で損失が発生した場合は、所得と合わせて損益通算することが可能です。「事業所得」「譲渡所得」に該当する場合に限られますが、消費税の納付負担を軽減することができますので、必要に応じて活用することが大切です。
なお、雑所得に分類される場合であっても損益通算が可能ですが、「他の雑所得」との範囲内での算出となります。仮に給与収入などがあっても、その所得との損益通算は不可となりますので注意してください
本ページでは、金の売却で発生する税金について解説しました。金の売買では消費税が発生しますが、すべてのケースで納付が必要というわけではありません。そのため、まず自分の状況を明確にし、納付の必要性を考える必要があります。
金の売買を検討している方や、金投資を始めようと思っている方は、本ページでご紹介した内容を参考にしながら、今一度税金について理解を深めてみてください。

この記事の監修者
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