【鑑定士監修】金貨をペンダントに加工していても金貨価格で売れる?買取価格が変わるケース・変わらないケース
ペンダントなど金貨をアクセサリーに加工している場合は、金貨の買取金額が下がると思われることがあります。 しかし、実際にはペンダントになっているという理由だけで金貨の買取金額が下が […]
2021年2月8日

この記事の監修者
「これ売っていいの?」「いくらになるの?」
そんな不安を解消するために、貴金属、宝石の査定のプロがわかりやすく解説します。
2003年に質屋へ入社後、宝飾業界の現場で査定・接客経験を重ね、金・貴金属・宝石の価値判断に携わってきました。
現在は梅田・なんばエリアでゴールドウィンの店舗運営と査定統括を担当。
2023年には、箕面市へ寄贈された金29kg・プラチナ1kgの延べ板について、一般競争入札で最高価格を提示し、約3億円で落札・買取した実績があります。
日々の査定では、価格の根拠を分かりやすく伝える明朗な説明を大切にしています。
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所有している財産を相続したり、贈与したりすると、発生するのが「相続税」「贈与税」です。一般的には、現金や不動産などがよく知られていますが、「金地金」も例外ではありません。
そのため、金地金を子供や配偶者に相続・贈与する場合には、税金が課せられることを覚えておく必要があります。
そこで、今回は金地金を相続・贈与する際の、税金について詳しくご紹介します。
冒頭でも触れた通り、金地金の相続・贈与では、「相続税」「贈与税」の2つが発生します。
所得税や消費税の場合は、収入や赤字額などによっては、負担額が軽減したり、納付義務がなくなったりすることがあります。
しかし、相続税や贈与税に関しては、例外なく一定の税率で算出した税金を納めなければなりません。
そのうえ、相続額・贈与額が高くなるにつれて、税率も高くなるため、あらかじめ税率を配慮したうえで相続・贈与をしないと受け取った側の負担が大きくなってしまいます。
金地銀の相続・贈与にはそれぞれに税金がかかることを頭に入れておかなければなりません。
相続税・贈与税の税率は、それぞれ一定の割合が設けられています。
どれくらいの資産に対し、どの程度の税率が課せられるのかをチェックしておきましょう。
まずは、相続税の税率について解説します。
以下にて、取得金額と税率をまとめましたので参考にしてみてください。
【取得金額・税率】
1,000万円以下 10%(控除なし)
3,000万円以下 15%(控除50万円)
5,000万円以下 20%(控除200万円)
1億円以下 30%(控除700万円)
2億円以下 40%(控除1,700万円)
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
相続税は、最大で55%税率が課せられます。また、取得金額が1,000万円を下回る場合には、税率が10%と低めですが、控除は設けられていません。
相続税の税率については、「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」と「それ以外」の2つに分けられます。
それぞれにおける取得金額と税率については、以下を参考にしてみてください。
【20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の取得金額・税率】
200万円以下 10%(控除なし)
300万円以下 15%(控除10万円)
400万円以下 15%(控除10万円)
600万円以下 20%(控除30万円)
1,000万円以下 30%(控除90万円)
1,500万円以下 40%(控除190万円)
3,000万円以下 45%(控除265万円)
4,500万円以下 50%(控除415万円)
4,500万円以上 55%(控除640万円)
【上記以外の取得金額・税率】
200万円以下 10%(控除なし)
300万円以下 15%(控除10万円)
400万円以下 20%(控除25万円)
600万円以下 30%(控除65万円)
1,000万円以下 40%(控除125万円)
1,500万円以下 45%(控除175万円)
3,000万円以下 50%(控除250万円)
4,500万円以下 55%(控除400万円)
4,500万円以上 55%(控除400万円)
贈与税の場合、贈与する側と贈与される側の立場によって、税率や控除額に違いがあります。全体的に、直系尊属からの贈与のほうが、課税率が低く、控除額が高い傾向です。
贈与を検討している場合には、上記の課税率と控除額を参考にしたうえで、実際にかかる税金額を算出してみてください。
金地銀の相続や贈与を行う場合、いくつか注意点があります。
課税の条件や、基礎控除額などについて触れていきますので、相続・贈与の前に把握しておきましょう。
相続税及び贈与税は「基礎控除」を超えると課税されるという仕組みです。
相続税の場合は、基礎控除額が「3,000万円+(600万円×相続人の数)」と定められています。上記を越える場合には、課税対象となりますので覚えておきましょう。また、贈与税に関しては、基礎控除が年間110万円です。贈与税のほうが基礎控除は安価であるため、課税対象の幅が広め。
相続及び贈与では、上記を踏まえたうえで計画を立てる必要があります。
金地銀を相続・贈与する際、評価額によっては資産の半分以上の額を税金として納める必要があります。
実際に、それぞれの税率を見てみると、最大で55%が設定されています。評価額が高額となると、税金の負担が増えますので注意してください。
今回は、金地銀における相続や贈与の税金についてご紹介しました。
自分に万が一のことがあったとき、家族に資産を残しておいてあげたいと考えるのは当然のことです。しかし、きちんと税金の仕組みを理解し、綿密に計画を立てておかないと家族の負担が増えてしまいます。
本ページでご紹介した内容をヒントにしながら、家族にも配慮した相続・贈与対策を進めていきましょう。
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