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ダイヤモンドを買取に出した場合、税金は発生する?
2017年3月21日
もう身につけることがないダイヤモンドは、買取専門店を利用してお金に換えることができます。そうなると気になるのが、売却により得たお金に税金は発生するのかという点です。以下にて、売却時の税金について詳しくご紹介します。
買取額やケースにより分類が異なる
ダイヤモンドを買取してもらうことで得たお金は、“譲渡所得”に分類されるのが一般的です。ただし、利益を得るために売却を繰り返す場合は“雑所得”に、個人としてではなく事業として取引を行う場合は“事業所得”に分類されます。
譲渡所得とは、土地や建物、株式、宝石などの資産を他人に譲り渡すことで得た収入のこと。通常、譲渡所得を得た際には“所得税”の課税を受けることになります。しかし、ダイヤモンドをはじめとする宝石の売却においては、受け取った金額が30万円以下であれば譲渡所得ではなく“生活用動産”とみなされます。生活用動産とは、家具や衣類、通勤用自動車といった日常生活に必要な動産のこと。貴金属や宝石もこの動産にあてはまり、買取額が30万円未満であれば税金が発生することはないのです。
特別控除の適用で、税金が課せられないこともある
ダイヤモンドの買取により得たお金が30万円以上の場合は、所得税が発生する可能性があります。譲渡所得金額は、「売却で得た金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の式を用いて算出します。取得費はダイヤモンドなどの購入代金のことで、譲渡費用とは購入に関する費用のことです。この式により出された金額に税額をかけ、所得税額を算出します。なお、税額は短期譲渡所得か長期譲渡所得により異なります。
上記の式にもあるように、譲渡所得には50万円の“特別控除”があります。特別控除を適用して出た金額が30万円未満だった場合は、課税対象外になります。つまり、よほど価値の高いダイヤモンドを売却し、購入時よりも高額な金額で買取してもらうなどのことがない限り、ダイヤモンドの売却により税金が発生することはほとんどないといえます。
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この記事の監修者
鑑定士歴20年 中村 達也
ゴールドウィン 梅田店・難波店
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