【2026年最新版】大阪で金を売る前に知っておきたい税金・確定申告の基礎知識(初心者向け)【大阪で金買取、高く売るならゴールドウィン 梅田店・難波店】

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【2026年最新版】大阪で金を売る前に知っておきたい税金・確定申告の基礎知識(初心者向け)

2026年1月5日

監修:ゴールドウィン梅田店店長中村古物商許可番号621010160159

 

意外と知らない、金を売った時の税金

 

金を売ったら税金ってかかるの?

大阪で金の買取を検討している方から、実はとても多く寄せられる質問です。

 
金相場の高騰により、

・使っていない金のネックレス
・昔購入した金の指輪
・インゴットや金貨
 
こうした金製品を売却する人が年々増えていますが、税金や確定申告を知らずに売ってしまうことで、後から不安になるケースも少なくありません。
 
この記事では、大阪で金を売る前に最低限知っておきたい税金・確定申告の基礎知識を、専門用語をできるだけ使わず、初心者の方にも分かりやすく解説します。
 

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金を売ると税金はかかる?まず押さえたい基本ルール

金の売却益は「譲渡所得」になる

金を売って得た利益は、原則として「譲渡所得」に分類されます。
これは不動産や美術品などと同じ扱いで、売った金額すべてに税金がかかるわけではありません。
 
重要なのは、利益(=売却益)が出たかどうか、です。
損益が出ているのに、税金がかかるのはおかしいですよね。

税金がかかるのは「利益」が出た場合だけ

簡単に悦明すると、計算はとてもシンプルです。

売却価格−(購入価格+売却にかかった費用)=譲渡所得

たとえば、
・昔100万円で買った金
・150万円で売った場合

利益は50万円
→この50万円が課税対象になります。
 
逆に、購入時より安く売った場合は税金はかかりません。
控除などもありますが、簡単に言えば上記のような説明となります。

「生活用の金」は非課税になることも

実は、すべての金売却が課税対象になるわけではありません。
 
・結婚指輪
・普段使いのネックレス
・アクセサリー類
 
など、日常生活で使っていた金製品は「生活用動産」として扱われ、1点30万円以下であれば非課税になるケースがあります。

確定申告が必要になるケース・ならないケース

確定申告が必要になるのはどんな人?

大阪で金を売却した場合、以下に当てはまると確定申告が必要になる可能性があります。
 
・売却益が出た
・1年間の譲渡所得が一定額を超えた
・インゴットなどの地金の投資目的の金を売却した
 
特にインゴット・金貨・大量の金製品を売った場合は注意が必要です。

金貨についての詳しい情報はコチラから↓

50万円の特別控除を知っておこう

譲渡所得には、年間50万円特別控除があります。
 
つまり、
・1年間の譲渡所得が50万円以下
→確定申告は不要
 
・50万円を超えた部分のみが課税対象
という仕組みです。
 
少量の金を売っただけで、すぐに税金がかかるわけではないので安心してください。

申告不要でも「記録」は残しておくべき理由

確定申告が不要な場合でも、

・売却時の明細
・買取金額
・日付

これらは必ず保管しておくことをおすすめします。

後から税務署から問い合わせがあった場合、きちんと説明できる証拠になります。
 

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大阪で金買取を利用する人が特に注意すべきポイント

インゴットは税務上チェックされやすい

大阪は金の買取店が多く、インゴットの売却も活発です。

ただしインゴットは、
・購入金額が高い
・売却益が大きくなりやすい
という理由から、税務署のチェック対象になりやすい傾向があります。
 
売却前に、「購入時の書類があるか」を必ず確認しておきましょう。

まとめ売りで利益が大きくなるケース

ネックレス・指輪・ブレスレットなどを「まとめて売却」した場合、合計の譲渡所得が50万円を超えることもあります。
 
1点ずつは少額でも、合計すると課税対象になることがあるため注意が必要です。

金の買取店は税金の申告までは代行できない

大阪の金買取店では、

・査定
・買取
・支払い
までは行いますが、税金の申告代行は行えません
 
ただし、
・売却明細の発行
・金額の内訳説明
など、申告に必要な資料をしっかり出してくれる店を選ぶことが重要です。

大阪で金を高く売りたいならコチラをcheck↓

金を売る前にやっておきたい4つの準備

購入時の記録を探しておく

購入時のレシートや証明書があれば、譲渡所得の計算が正確にできます。
 
もし見つからない場合でも、概算で計算する方法はありますが、税務上は不利になる可能性があります。

売却時の明細を必ず受け取る

金の買取後は必ず

・買取金額
・日付
・店舗名

が記載された明細を受け取り、保管しましょう。
これは確定申告だけでなく、後日のトラブル防止にも役立ちます。

所有期間によっても税額が変わってくる

インゴットや金貨などの地金は、投資目的の貴金属とされ、所有している期間によっても税額が変わります。

保有期間5年間を境とし、5年以下を短期所有、5年越えを長期所有と表し、税額が変化します。
もちろん長期の方が税額が安く、短期の方が税額が高くなります。
その為、購入時の書類は必ず保管しておきましょう。

不安なら事前に相談する

税金がかかるか分からない
確定申告が必要か不安
 
そんな場合は、
・税務署
・税理士
などへの事前相談も有効です。

さらに詳しく、インゴット売却時の税金説明はコチラ↓


 
 
 
まとめ:金を売る前に税金の基本を知っておけば怖くない
 
 
大阪で金の買取を利用する際、税金や確定申告は“知っていれば難しくない”ものです。
 
・利益が出なければ税金はかからない
・50万円の特別控除がある
・生活用の金は非課税になることもある
 
この基本を押さえておくだけで、安心して金を売ることができます。
 
ゴールドウィンなら安心して金の買取りを進められます。
 
ゴールドウィンでは、
・その場での丁寧な査定
・分かりやすい詳細説明
・売却明細の発行
を徹底し、初めて金を売る方でも不安なく進められる環境を整えています。
 
「税金が心配で売るのを迷っている」

そんな方も、まずは無料査定・相談だけでも大歓迎です。
大阪で金の買取りを検討しているなら、ぜひ一度、ゴールドウィンへご相談ください。
 
 
 

この記事の監修者

鑑定士歴20年 中村 達也
ゴールドウィン 梅田店・難波店

古物営業法許可番号大阪府公安委員会許可証 第621010160159号

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・関西テレビ「ジャルやるっ!」
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